- 土日、夜間も対応可能な司法書士事務所です
- 相続登記は司法書士におまかせください
- 相続登記をしないと、不動産売却ができません
- 司法書士に依頼をするメリット
- 丸の内相続相談センターにおまかせください
相続登記は司法書士におまかせください
被相続人が不動産を所有していた場合には、相続による名義変更の手続きが必要です。
住宅を購入する際や、住宅ローンを完済したときには、不動産業者や銀行が司法書士を手配してくれます。
しかし、相続による登記の場合には、相続人が自分で司法書士を探さなくてはいけません。相続のパターンや遺言書の有無・種類によって、必要な戸籍や住民票の種類が全くことなります。自分でやってみたものの、予想外に時間がかかったり、私道を見落としたり、減税措置を見逃していてかえって費用がかかった・・・ということも少なくありません。
相続後はただでさえ忙しいことが多く、疲れもたまっていますから、専門である司法書士に相談してみてください。
相続登記をしないとどうなる?
相続による不動産の名義変更をしなくても、ふだん住み続ける分には問題ありません。
しかし、相続登記を長い間放置していると、次のような問題が起こります。
☑不動産を売却してから遺産分割をしようと思ったが、売却ができない
☑相続税を払わなければいけないのに、戸籍もそろっていない
☑名義をそのままにしているうちに、相続人が外国に引っ越してしまった
☑どんどん代替わりし、相続人の人数が増えて、高い費用が必要になった。
令和6年からは相続登記が義務化されますので、放置しておくと10万円以下の過料が課される可能性があります。
司法書士に依頼をするメリット
司法書士に依頼をすれば、戸籍収集や申請、書類の返却や注意点までをワンストップで解決することができます。それだけでなく、解除済みの抵当権がある場合には同時に手続きを済ませたり、近隣の私道の見落としを防ぐことができます。
また、戦後の古い抵当権が残っている場合でも、対応可能です。
まず代々の相続人を調査し、その抵当権で担保される債権の弁済期から供託するまでの利息・損害金をすべて法務局に供託して抵当権を抹消する方法や、裁判により判決を取って抵当権を抹消する方法等があります。
一般の方にはまず難しい手続きで、司法書士に依頼をする場合でも長い期間がかかる可能性がありますが、当センターでは対応が可能です。まずはご相談ください。
自分で相続登記をするときの注意点
司法書士に頼らず、ご自分で相続登記の手続きをする際には、注意が必要です。
まず、平日の日中に法務局や区役所を回る時間があるかを考えます。戸籍謄本や不動産の履歴事項証明書はもちろん、税務署で固定資産税の評価証明書を取得したり、郵便局で収入印紙や定額小為替を購入する必要があります。
法務局への申請書に不備があった場合には、登記申請をやり直す必要がある場合があります。
☑相続登記に間違いがあったり、私道もれがあった場合には、不動産売却ができない
☑戸籍収集や不動産売却のスケジュールは、余裕をみておく
☑遠方の不動産手続きの場合には、何度も郵送が必要になる
☑最新の法改正を法務局のホームページから確認する
☑収集した戸籍は不動産以外の手続きにも必要なので、原本還付の処理をする。
相続登記は丸の内相続相談センターへ
相続登記は自分でもすることができますが、経験豊富な司法書士に依頼することではるかにスムーズに進みます。
土日、夜間も対応の女性司法書士あてに、メールフォームまたはお電話でご相談ください。