- 土日、夜間も対応可能な司法書士事務所です
- 相続をしったときから3か月以内に行う必要があります。
- 借金、疎遠ならば、相続放棄を検討しましょう
- 相続放棄を判断する方法
- 司法書士に依頼をするメリット
- 3か月を過ぎてしまった場合の手続き
- 丸の内相続相談センターにおまかせください
相続放棄を検討しましょう
相続人だったからといって、必ずしも相続手続きを行わなければならないわけではありません。例えば被相続人が多額の借金をしていた場合や、財産状況が分からない場合、被相続人と確執があり一切関わりたくない場合等には、3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
相続放棄をした場合には、最初から相続人ではなかったものとみなされるので、相続手続きを行う必要はありませんし、借金を引き継ぐこともありません。
その代わり、相続財産である預貯金、不動産、株式などの財産を引き継ぐこともできなくなるのです。
相続人がとる3つの選択肢
相続がおきたたときには、相続人にはそれぞれ3つの選択肢があります。
限定承認は相続人全員(相続放棄をした人は除きます)でしなければなりませんが、それ以外は各相続人が自由に選ぶことができます。また相続人が未成年であるときには、法定代理人である親権者が代わりに行い、相続人が後見人であるときには、成年後見人が代わりに手続きを行うことができます。
親権者が未成年の子に代わって相続放棄をした場合であっても、親権者自身は相続放棄をしないということもできます。一見、不都合なように思えますが、民法上の利益相反の定めによるものです。
単純承認…通常の相続手続き。相続人が被相続人の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法。
相続放棄…相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法。家庭裁判所に申し立てを行う必要があり、3か月の期間制限があるので、司法書士の関与をおすすめします。
限定承認…被相続人の財産や借金がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法。家庭裁判所に申し立てを行う必要があるので、司法書士の関与をおすすめします。
相続するかの判断方法
1. 財産の調査
故人と疎遠だった、関係が悪かった場合には、すぐに相続放棄をすることも考えられますが、財産によって相続放棄をする場合には以下のように手続きを進めます。
適切な相続の方法を選択するためには,まず相続財産の状況を確認することが必須です。主な相続財産の調査方法は,以下のとおりです。
① 不動産
権利証、登記簿謄本、固定資産税の納税通知書などがないかを確認しましょう。上記資料がある場合、法務局で登記事項証明書を取得することで、相続開始時点の不動産の権利関係を確認することができます。
また、「不動産があるとは聞いていたけど詳細な場所はわからない…」といった場合には、役場に対して名寄帳の交付申請を行うことで、不動産の所在を確認できる場合もあります。
② 預貯金
通帳がないか確認しましょう。「○○銀行に預貯金があると言っていた気がするけど、通帳も何もなくわからない…」といった場合には、金融機関に対して照会を行うことで、口座の有無がわかります。
③ 生命保険、株券、その他財産
生命保険、株券であれば証券がないか確認しましょう。生命保険契約照会制度を使うことで、ほぼすべての生命保険会社と契約があったかを確認することが可能です。
- 2. 借金の調査
適切な相続方法を判断するには、借金の調査も必須です。消費者金融、クレジットカード会社からの借入状況は、信用情報機関(JICC、CIC)に対して情報開示手続を行うことでわかります。また、取引の期間が長いと過払金が発生している可能性もあるので、信用情報だけをみて判断しないように注意をする必要があります。過払金が出ているかは、債権者から取引履歴を開示してもらい、引き直し計算を行うことで確認をすることになります。
調査が3ヶ月以内に終わらないとき
相続放棄ができるのは、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
ただ、3ヶ月以内に相続財産の調査が終わらない場合には、家庭裁判所に対して期間伸長の申立をすることで判断する期間を伸ばしてもらうことができます。
必ずしも期間伸長が認められるわけではなく、家庭裁判所の判断になります。
もし期間をすぎてから相続放棄をする場合には、専門家に相談しましょう。
相続放棄を生前にすることはできない、親族間でもできない
相続放棄は、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も、全く受け継がないことになります。
相続放棄は、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に必要な書類を提出することでのみ、することができます。生前に一筆かいて、他の相続人に渡したとしても、法的には意味がありません。
債権者に対して相続放棄の申し出をしただけや、相続人間で覚書を書くだけでは成立しません。その場合には後から借金を返済する必要がでてくる可能性があります。
また、相続放棄をする場合には、申し立ての前後を問わず、財産を受け取ったり使ったりしてはいけません。
例えば、相続人の間で相続放棄証書などの書類を作成して署名捺印をしただけでは、相続人以外の第三者に対して相続放棄をしたことを主張することはできません。つまり、被相続人に対してお金を貸していた債権者は、相続放棄証書に署名捺印をしただけの相続人に対しては返済を請求することができ、相続人は家庭裁判所に相続放棄の申述をしない限り、これを拒むことができないのです。
相続放棄には迅速さ、正確さが求められますので、1日でも早くご相談ください。
◎相続放棄の注意点
相続放棄をしようとする方が見逃しやすい点は以下の通りです。
① 相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要がありますので、なるべく早く司法書士にご相談ください。事前相談も可能です。
考えたり、財産調査の時間を長くとりたい場合には、家庭裁判所に申し立てて期間を伸ばすこともできます。
② 相続財産を受け取ったり、処分してはいけない
相続財産に手をつけてしまうと、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。相続放棄をご検討の際は、相続財産に手をつけないようにご注意ください。
③ 撤回はできない
一度相続放棄をすると、やはり相続したいと心変わりしても、財産を受け取ることができません。よく考えて手続きをしましょう。
④ 相続放棄による次順位の相続人への影響
相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったとみなされます。そのことで、元々は相続人でなかった親族が相続人になる場合があります。
例えば、被相続人の子供全員が相続放棄をした場合には、両親や兄弟が相続人となる場合がありますので、
迅速・適切に手続きを進めるためにも、まずは司法書士にご相談ください。
◎3ヶ月経過後の相続放棄
3ヶ月を経過した場合でも、相続放棄が認められる場合があります。
相続人が、相続財産や借金が全くないと信じてもやむを得ない事由があると家庭裁判所が判断した場合など、3ヶ月の期間を過ぎてしまっていても相続放棄ができる場合がありますので、ご相談ください。
例えば
- 故人の財産調査を行ったが、借金は見当たらなかった。しかし、3か月を過ぎたとたんに、債権者から多額の借金の請求通知が届いた
- 何年も交流がなかった父が、5年前に死亡していることを初めて知った場合
事情を説明した書面や証拠となる資料などを裁判所に提出し、相続放棄が認められるかどうか、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。
相続開始から3ヶ月を過ぎた相続放棄が認められる可能性は100%ではありませんが、多額の借金を背負わないためには、3か月経過後であっても相続放棄を検討すべきです。専門の司法書士に、まずはご相談ください。
すべてをご自分で手続きされた場合に相続放棄が認められる確率は50%以下というデータもあります。
丸の内相続相談センターにご相談ください。
相続放棄は単に家庭裁判所に書類を提出するだけではなく、財産調査をふまえて確実・迅速に行う必要があります。いったん家庭裁判所に受理されたとしても、相続財産の処分とみなされる行為があった場合には、借金を支払う必要がある可能性もあります。
相続放棄の可能性がある方は、ぜひ当センターにご相談ください。