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相続では、家族がしなければならない手続きがある
ご家族が亡くなられた際には、専門的な手続きだけでなく、役所への届け出等をただちにしなければなりません。
ひとつひとつは難しいものではありませんが、それぞれの手続きをもれなくする必要があります。
ここでは、相続開始すぐから4か月以内に必ずしなければならないことを案内します。
4か月以内にしなければならない手続き一覧
ご家族が亡くなられた際、すぐにするべき手続きは以下の通りです。
①死亡届の提出
②死体火葬許可申請
③世帯主変更
④健康保険、介護保険証の返却
⑤年金受給者死亡届出
⑥遺言書に関する手続き(自筆、公正証書)
⑦相続人調査
⑧預貯金、有価証券の調査
⑨不動産の調査
⑩生命保険の調査
⑪クレジットカードの手続き
⑫相続の放棄又は限定承認
⑬準確定申告
意外に多くて驚く方が多いかと思います。
お住まいの市町村役場でする手続き(届出、許可)
上記のうち、①~⑤については、故人様が居住していた市町村役場で申請をすることが可能です。
また、⑦の相続人調査(戸籍収集)のうち一部も、同じように市町村役場ですることになります。
①死亡届の提出と②死体火葬許可申請は、亡くなられてから7日以内に申請します。
③世帯主変更は、お亡くなりになられた方が世帯主であった場合に必要で、14日以内に申請します。
④保険証返却と⑤年金受給者死亡届出は、けんぽ組合や年金事務所にて手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村役場にご確認ください。
これらは難しいものではないので、役所の窓口で書類を記入するだけで手続きが可能です。
財産調査、相続人調査も急いでする必要がある
⑥~⑪は、財産状況と、それを相続する人に関する調査です。
ご家族が故人様のお金の出入りを完全に分かっていることは少ないため、なるべく早い段階で調べる必要があります。
特に、故人様が個人事業を営んでいた場合や、借金の可能性がある場合、資産状況を把握できていない場合には、なるべく早く専門家にご相談いただくことをおすすめします。
場合によっては、3か月以内に相続放棄や限定承認をする必要があるためです。
しかし実際に生命保険、有価証券、不動産、クレジットカードの手続きをするのは、4か月以内である必要はありません。故人様の戸籍をあつめた後にそれぞれの手続きをすることになります。
あくまで財産状況を把握するために必要なため、なるべく早くに調べる必要があるのです。
相続放棄、純確定申告は相談が必要
相続放棄や限定承認は、故人様の財産状況をみて必要があれば家庭裁判所に対して申し立てをすることで行います。借金があるから相続放棄をする、とお考えになる方もいますが、全体の財産状況や家族関係から判断するべきです。
また、故人様と疎遠だった場合には、相続放棄をすることで関わりを断つこともできます。
また、故人様に所得があった場合には、4か月以内に準確定申告をする必要があり、期限をすぎると延滞税が課される可能性があります。
お早目にご相談ください。
4か月以内にするべき手続きをご案内しました。
ご家族が亡くなられてすぐに、多くの手続きをしなければならないのはとても大変です。
また、それぞれの手続きに必要書類が求められますので、何からしたらいいのか分からないことばかりかと思います。
ぜひ相続の専門家に、おはやめにご相談ください。