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相続・遺言専門の女性司法書士がフルサポートします。<土日祝・早朝夜間も対応>

土日祝、夜間対応/女性対応の甲斐司法書士事務所

かい司法書士事務所

〒130-0013 墨田区錦糸2-4-6ALビル408

 

手続き一覧

  • 土日、夜間も対応可能な司法書士事務所です
  • この記事では、当センターで取り扱う主な業務を紹介しています

遺言の種類に迷ったら、公正証書遺言がおすすめ

公証人立ち合いのもと作成する公正証書遺言は、紛争予防、保管、死後の手続きのあらゆる面で優れています。当所では、原案作成から公証人との日取り、出張の手配、遺言執行までを一括サポートしています。

公正証書遺言には時間がかかると考えるのは間違いです。案文作成や日程調整をスムーズに行うことで、自筆証書遺言の作成と変らない日数で公正証書遺言の作成が可能です。

当センターで多いご相談者様

  

 親にきちんと遺言を書いてほしい

 お子様世代の方からのご相談がおよそ半数を占めます。家族で協力することで、親世代の方に負担なく遺言を作ることが可能です。

 お急ぎで遺言を作成したい

ご病気が発覚したこと等をきっかけに、お急ぎで遺言作成をしたいとお考えの方も多くいらっしゃいます。体調の無理のないように進めていきましょう。

 子どもがいないご夫婦、再婚で婚外子がいらっしゃるご夫婦

子供がいないご夫婦や、現在の配偶者とは異なる相手との子供がいる場合には、特に遺言の作成が必要です。

自筆証書遺言は2種類

1. 自分で保管する遺言~家庭裁判所での検認が必要

公正証書遺言でない場合には、遺言を手書きで作成する必要があります。

遺言は一定の書式で作成しなければならないため、専門家が下書きをつくり、それをもとにご自身で手書きをしていただきます。

自宅の引き出しや金庫で保管する場合には、家族が勝手に開封せず、かつ相続手続きまでには見つけてもらうように保管しなければなりません。信頼できる身近な人や、相続人自身に預けることもできます。

手続きの流れ~①初回お問合せ~

まずはお電話またはメールで無料相談のお問合せを頂きます。簡単なヒアリングや、費用、必要書類のご説明をします。                  

手続きの流れ~②財産把握、詳細なご相談~

遺言を書く方のお気持ちを一番に大切に、丁寧にヒアリングをして案文を作成します。遺留分や見落としている相続人など、法的なリスクのご説明等を行い、案文を作成してお渡しします。財産目録の作成や、遺言執行者の指定も大切です。

手続きの流れ~③自筆遺言のチェック、保管方法のアドバイス~

自筆で遺言を作る場合には、文章に間違いがないかなどの最終チェックを行います。保管方法も重要ですので、アドバイスを行い、お亡くなりになった後のお手続きが円滑に進むようにサポートします。

2. 自分で書いて、法務局で保管する遺言~家庭裁判所での検認が不要~

令和2年に新しくはじまった「法務局による遺言保管制度」を使うことで、自分で書いた遺言を法務局に安全に保管してもらうことができます。亡くなった後に相続人のうち1人に通知がいくように設定でき、実費も数千円ですみます

しかし、自分で法務局に行く必要があり、内容のチェックまでは法務局ではしてくれない等のデメリットもありますので、ぜひ事前にご相談ください。

不動産の名義変更手続き

不動産に関するあらゆる場面で、法務局に対する名義変更手続きが必要です。

不動産の名義変更は、相続以外の以下のときに必要です。

住所や氏名が変わった際の変更登記(1万円~)

・生前贈与による所有権移転、持分移転登記手続き(4万円~)

・離婚や事実婚解消による所有権移転、持分移転登記手続き(4万円~)

・住宅ローンの解除による抵当権抹消登記手続き(2万円~)

・事業者と代表者個人間での財産組み換え(8万円~)

・売買(親族間でも必要です!)による所有権移転、持分移転登記手続き(5万円~)

・その他

 登記を自分で行う際には、以下の手続きが必要です。

登記~①事前調査~

対象となる不動産の地番、不動産番号、評価額等を、法務局の登記簿謄本や固定資産税評価証明書を取得して調査します。住所の表記と、法務局で管理されている地番・家屋番号は異なることがあります。

                  

登記~②書類収集~

登記に必要となる書類を収集します。必要となるのは、売買契約書、登記原因証明情報、現所有者・新所有者双方の印鑑、住民票、印鑑証明書(3か月以内)、固定資産税評価証明書、会社の場合は会社法人等番号等です。

登記~③書類作成

登記申請書を事前に作成し、すべての捺印を済ませてから申請をする必要があります。法務局のHPのひな形(所有権保存、住所・氏名変更、財産分与による移転に対応)をみて作成することもできます。

登記~④登記申請~

ここまでに分からないことがあったら、各管轄の法務局の相談(要予約)窓口に相談することもできます。

すべての書類が揃ったら、法務局に対して申請を行い、1~2週間で登記が完了します。

登記~⑤事後処理

登記が完了したら、法務局から返却書類を受け取ります(郵送または窓口)。完了後、特に売買契約書と不動産登記識別情報は大切に保管しましょう。

以上が一般的な流れになります。実際には、税務上のリスクや親子間の利益相反、会社法の知識も併せて必要になります。かえって費用が安く済むこともありますので、ぜひ専門家である司法書士にご相談ください。

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遺される家族のために、財産目録を作成しよう

遺言に財産目録をつけることを知らない方は多くいます。財産目録は、相続する不動産、預貯金口座の銀行名と口座番号、株式等を書き、署名と押印をして遺言につけます。法的には、財産目録がない遺言でも有効ですが、遺された方のためにも、よほどの事情がない限りは財産目録を作成して、遺言につけることをお勧めします。

財産目録をつけなくて困ること

  

 財産が把握できず、手続きが進まない

円満な相続でも、親のすべての財産を子が把握していることは少ないです。遺産の全体像が分からないことで、財産の分け方を決めるのに時間がかかったり、相続税申告ができなくなることもあります。

 後から財産がでてきてしまった

相続人がせっかく集まって話し合い、遺産分割協議書が整った後に、見知らぬ財産が出てくることがあります。特に投資不動産や、屋号での銀行口座が見つかる場合は多く、協議や相続税申告のやり直しが必要になります。

 時間がかかっているうちに、紛争になってしまう

お亡くなりになった直後であれば話し合いで解決できたようなケースでも、時間がかかるうちに家族の状況が変わって争いになってしまうケースや、二次相続が起きてしまうことがあります。

家族のもとに財産がいきわたるように

遺産承継業務とは、ご遺産を整理して家族のもとにいきわたるようにする業務です。預貯金や定期預金の解約、不動産を相続人名義にする変更、生命保険の解約手続き、株式の名義変更などが該当します。遺言を書く際や、遺言の検認手続きをする際、亡くなってしばらく経った後のいずれの段階でも、ご依頼いただくことが可能です。

いわゆる形見分けや、ご自宅の整理は遺産承継業務ではなく、死後事務委任として当センターで承ることができます。

以下のパック、または遺産承継手続き(料金表)にて承ることが可能です。

家族信託のサポート、契約書作成等手続

認知症対策の新しい手段として、家族信託契約が注目されています。家族信託とは、「親の財産管理を、子どもに信じて託す」ことで、認知症になった後の老後の生活の憂いをなくすという仕組みです。

家族信託のメリットは、以下の通りです。

信頼する家族で、柔軟な資産管理ができる

介護のため適切な時期に、自宅を売却できる

認知症になっても、資産が凍結されない

親、子、孫と代々財産を繋ぐことができる

遺言の代わりになる役割がある

もっと家族信託について知る

家族信託は新しい制度のため、対応をしていない専門家も多くいます。ぜひ当センターにご相談ください。

すでに認知症になってしまった方へ~法定後見~

「すでに認知症で判断能力のない方のために、財産管理や身上監護をする人」を成年後見人といいます。後見人には、家族や親族がなる場合と、職業後見人として司法書士や弁護士がなる場合があります。当センターの司法書士は「成年後見リーガルサポート」に職業後見人として認められた司法書士ですので、安心して後見サポートをお任せいただくことができます。

後見に関する当センターのサポート内容

成年後見人として本人をサポート

成年後見監督人として本人と家族をサポート

親族が後見人になれるよう、家庭裁判所への申立書類作成

成年後見人候補として家庭裁判所への申立書類作成

※もっと詳しく後見についてみる

成年後見は原則として一生涯続きます。そのため、誰が成年後見人や成年後見監督人になるかは、本人の生活にとってとても重要です。ぜひ専門職の司法書士にご相談ください。

認知症に備えたい方へ~任意後見契約~

「認知症になった時に備えて、将来の後見人を決めておきたい」という場合には、公正証書による任意後見契約が有効です。認知症になる前に信頼できるを定めておくことで、施設入居、財産管理、エンディングの迎え方について、詳細に決めておくことができます。

認知症になった後の財産管理・身上監護

成年後見監督人として本人と家族をサポート

お一人や子供のいないご夫婦の老後をサポート

成年後見人候補として家庭裁判所への申立書類作成

成年後見は原則として一生涯続きます。そのため、誰が成年後見人や成年後見監督人になるかは、本人の生活にとってとても重要です。ぜひ専門職の司法書士にご相談ください。

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戸籍の束を一枚に~法定相続情報一覧図の活用~

ご相続が開始したときには、あらゆる手続きで故人様の大量の戸籍が必要です。戸籍は読むのに時間がかかったり、持ち運ぶのも大変です。そのため、「法定相続情報一覧図」の制度が利用されています。。これは、戸籍の内容を相続に必要な部分だけ抜き出した1枚の図面にして、法務局の登記官の認証を受けるものです。この1枚の「一覧図」を「故人様の生まれてから亡くなるまでの戸籍の束」として相続手続きを進めることができます。

法定相続情報一覧図のメリット

相続情報が揃って載っている。

家系図のようになっていて、読むのが簡単。

公文書として、戸籍の束の代わりになる。

相続税申告、銀行手続、車の名義変更など幅広く使える。

法務局への申請、発行手続きの手数料が無料。

法定相続情報一覧図を作成するためには、戸籍の収集、一覧図となる書類の作成、申請書等の作成、法務局への申請、交付手続きをする必要があります。ぜひ専門の司法書士にお問合せください。

あたらしい終活サポートで、お葬式からSNSの削除までお任せ~死後事務委任

ご自身が亡くなられた後の終活に、死後事務委任契約をえらぶ方が増えています。ご健康なうちに契約を結び、預り金を託しておくことで、幅広い死後事務を任せることができます。家族に代わって行うことと、家族に内密に進めることの双方を行うことができるメリットがあります。

  

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