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かい司法書士事務所

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ゆうちょ口座をを解約するための手続き

⇒遺産分割協議書の基本の書き方についてはこちら

☑まずは最寄りの郵便局で手続きをします。
☑平日日中に窓口にいく必要があります。
☑電話・ネット等で手続きをすることはできません。
☑即日の手続きはできず、1か月前後かかります。

ご相続が開始した際には、故人様がつかっていた銀行口座を解約する必要があります。

特にご高齢の方の場合は、ゆうちょ銀行に普通口座や定期預金口座をお持ちの割合は高いですが、

ゆうちょ銀行の相続手続きは、他の銀行と異なる部分が多くありますのでご注意ください。

Q1.法定相続分で分ける場合にも、遺産分割協議書がいる?

A.法定相続分で相続する場合には原則、作成する必要がありません

遺産分割協議書は、遺産分割の結果を証明書として残すものです。法定相続分での遺産分配をすることに相続人全員が同意したことと、遺産分割協議がすでに完了していることを対外的にも証明できます。法定相続分で遺産を分配する場合であっても、その分割方法は3つあるため、協議書を作成することもあります。

Q2.遺産分割協議書に実印を押さなければ無効になる?

A.無効にはならず、相続人間では有効です。しかし、役所に提出(法務局・税務署・金融機関)する際には、実印で捺印されて印鑑証明書が添えられている必要があります。実印登録をしていない場合や、実印を紛失している相続人がいる場合には、あらかじめお住まいの市町村にて実印登録をする必要があります。

 

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Q3.遺産分割協議書の書式は決まっている?

A.用紙や書式に決まりはありません。和紙に手書きで作成された遺産分割協議書も存在します。しかし、一般的な法文書に準じて、A4またはA3の用紙にパソコンで印字されていることが多いです。

一方で、不動産の記載方法(地番や地籍の物件印字)は疑義が生じないように記載しなければならず、間違った記載では名義変更ができません。注意が必要です。

Q4.遺産分割協議書は何通作ればいい?

A.決まりはありません。1通または相続人の人数分を作成することが多く、そのうち1通を原本還付して役所の手続きに利用します。一方で、「法務局提出用」と印字した遺産分割協議書を作成する場合もあります。相続人の人数が多い場合には、遺産分割協議証明書の作成を検討しましょう。

Q5.遺産分割協議書のページ数が多い場合、とじ方はどうすればいい?

A.一般的な契約書と同様に処理します。ホチキスで合綴して各ページに割り印(契印)をするか、製本テープでまとめて割り印を一か所するのが一般的です。課税文書ではないので、収入印紙を貼る必要はありません。A3で1枚にまとめたり、裏側に印刷する、wordの余白を小さくする等の方法もあります。

Q6.相続人全員が集まって署名捺印をしないといけない?

A.必ずしも必要ありません。専門家が立ち会って読み合わせを行い、相続人全員がその場で署名捺印を行うことが理想的に思われます。しかし相続人それぞれが忙しい中で、遠方に住んでいる等の場合には、捺印後に郵送する方法で対応することが可能です。または、それぞれが自分の書類だけに署名捺印すればよい「遺産分割協議証明書」を検討しましょう。

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Q7.相続放棄をした人も、協議書に捺印する?

A.必要ありません。相続放棄をした場合、相続開始に遡って初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第915条)。そのため、遺産分割協議書に名前を記載する必要はなく、署名捺印をもらう必要もありません。また、協議をすることを知らせる必要もありません。

ただし、相続手続きを進める上で、相続放棄をした人の現在戸籍及び「相続放棄受理申述証明書」や「照会書」が必要となる可能性があります。相続放棄をした人から預かるか、家庭裁判所に請求することで入手できます。

Q8.協議に応じない相続人を無視して協議書を作成する方法は?

A.相続欠格、排除、放棄に該当する可能性を検討しましょう。いずれにも該当しない限りは、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効です。相続人全員が揃っていない限り、その後の相続登記手続きや預貯金解約をすることはできません。相続欠格は法律上当然に生じ、排除と放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

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Q9.とりあえず発覚した財産のみ、遺産分割協議書を作成してもいい?

A.一部の財産で遺産分割協議書を作ることも可能です。矛盾抵触がない限りであれば、取り急ぎ売却のために不動産について遺産分割協議書を作成して、後日預貯金や株式の協議書を作成することも珍しくありません。当センターでは極力、財産のヒアリングを行ってから協議書を作成します。しかし一般的な司法書士事務所では、不動産に関する協議書のみを作成することも多いです。

Q10.遺産分割協議書の作成は自分でできる?

A.遺産分割協議書はポイントを踏まえて、自分で作成する方もいます。その後の相続手続きまで自分でする方も多くいらっしゃいます。ただし、相続登記を司法書士に依頼する場合には、協議書の作成まで任せたほうが簡単で、費用も大きく変わらない可能性もあります。また、相続人でやり直しがきかない場合や、相続手続きを急ぎで進めたい方は専門家にご相談ください。

Q11.認知症の親がいる場合の遺産分割協議書は?

A.意思能力がない相続人が参加した遺産分割は無効です認知症の程度にもよりますが、例えば寝たきりに近い場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任申し立てを行うか、特別代理人の選任を行う必要があります。

Q12.未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議書は?

A.未成年の子は、遺産分割協議を行うことができません。

民法上、親権者が代理や同意をすることが一般的です。しかし相続では、親と子の利益相反となるケースが多いでしょう。そのため、家庭裁判所に特別代理人を選任申し立てをして、特別代理人とほかの相続人が遺産分割協議を行います。また、もし未成年の子が複数いる場合には、子ひとりずつに特別代理人がつきます。利益相反にならない例としては、離婚した両親のうち、親権者ではない親が死亡した場合です。親権者である親は相続人ではないため、子を代理しても利益相反の問題は生じません。

Q13.遺産分割協議書を書き損じしてしまったら、全て作り直し?

A.二重線と加筆により、捨て印か訂正印で直すことができます。また、疑義が生じない程度の誤字・脱字で、手続き上も問題のないようでしたら、そのまま手続きを進めることもあります。提出する役所や銀行によって取り扱いが異なる可能性があります。

Q14.捺印に失敗してしまったら?

A.印影は完全に一致している必要があります。協議書と印鑑証明書を重ね合わせてパタパタとめくったときに、同一性が確認できることが必要です。ゴミがついていたり印鑑が欠けていた場合にも、確認がとれない可能性があります。どれくらい一致していれば大丈夫かは、役所の担当者によって違う可能性もあります。捺印に失敗した場合には、二重線で印影を消して、近くに捺印をしなおすことで解決します。

Q19.遺言の内容に反する遺産分割協議書を作成できる?

A.原則として可能ですが、相続人以外の受遺者がいる場合や遺言執行者がいる場合には、勝手に遺産分割協議をすることは許されません。また、遺言の内容が「特定財産を特定の相続人に相続させる旨」であった場合には、ただちに遺産分割が終了したものとみなされ、それ以降は「共有物分割協議」によります。

Q14.協議書を作った後、住所や氏名が変わった場合は?

A.遺産分割協議書に署名捺印した後に住所変更や氏名の変更があった場合には、公文書で立証すれば問題なく役所で取り扱われます。具体的には氏の変更が分かる戸籍(除籍)謄本や、戸籍の附表の写し(本籍地は変わっていないが、複数回住所が変わっているケース)、住民票の写し(住所移転が一回のケース)を添付することが多いです。

Q15.海外在住の相続人がいますがどうしたらいいですか?

A.国ごとに異なりますが、領事発行または外国の公証人が発行したサイン証明又は署名証明書を添付します。これらには日本語の翻訳をつける必要があり、住所についてはローマ字ではなくカタカナ表記をすることが一般的です。郵送はFEDEXや郵便局の国際書留等、重要書類を確実にやりとりできる方法を用いることで、海外に相続人がいても手続きを進めることが可能です。

Q16.すべて手書きで遺産分割協議書を作成してもいいの?

A.手書きで協議書を作成することも可能です。しかし遺言と異なり、遺産分割協議書は最低でもA4で1枚位の内容になります。財産の表示や住所氏名等にも間違いがあってはいけないので、wordで作成することをお勧めします。

Q17.作成した遺産分割協議書はいつまで保管しておくべき?

A.相続手続きが完了するまでは、確実に保管してください。数次相続(相続の後に、相続人が亡くなった場合)による紛争予防を考えると半永久的に保存することも考えられますが、現実には5~10年ほどで紛失してしまう方が多いかと思います。登記識別情報等の完了書類と一緒に、可能な限り保管することをお勧めします。