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かい司法書士事務所

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円満相続のための遺言作成の具体的なアドバイス

遺言をつくったら安心ですか

 終活ブームにより、遺言書の作成が常識になりました。


 被相続人が「自分の大切な財産の行先を、しっかりと決めておきたい」というだけでなく、残された家族のために、「自分の遺産相続がきっかけで、家族がばらばらになってしまうのを防ぎたい」「残された家族の負担をなるべく減らしたい」と考えてのことです。


 しかし、相続手続きのために司法書士事務所にもちこまれた遺言の中には、遺言の内容を実現するのが困難なものや、遺言自体が無効なものも多数あります。
 また、せっかく公正証書遺言を作ったのに、内容が不十分で紛争に発展したケースや、遺言執行者を定めていないために家族の手続きがかえって煩雑になってしまったケースもありました。


 遺言を書けばそれだけで安心というわけではありません。
それぞれの状況にあった形で、自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局の遺言保管制度を使い分ける必要があります。

遺言をつくるためのルール

 遺言は法律で定める要式を満たさなければ、せっかく書いた遺言も無効となってしまいます。

自分で作成する遺言の基本は、文章すべてが自筆でされていること、作成日付があること、記名・押印があることです。遺言はあくまで法律上の文書なので、民法できまったルールに沿う必要があります。また、ご本人(遺言者)が亡くなった後には、遺言の内容を説明することは出来ませんので、誰が読んでも内容がわかり、読み方によって違う解釈がされないものであることも重要です。


 その他、ご本人が亡くなった後に誰が遺言の内容を実現するための手続きをするのか、遺留分にはどのようかたちで配慮したらよいのか・・・・・・等、揉めないための遺言書を作成するには、専門的な複数のポイントがあります。当事務所では、遺言作成の相談から、保管方法のアドバイス、遺言執行業務まで取り扱っており、相続サポートをワンストップで行っております。


 皆さまのご家庭が円満な相続を実現できるように、無料法律相談を実施しております。相続・遺言ことでお悩みの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

遺言書が無い場合の相続手続

 遺言書がない場合、相続手続を進める方法は2通りあります。

遺産分割協議を行って、誰が何を相続するのかを決めるか、法定相続分通りに財産を分配する方法です。しかし、遺産分割協議は多数決ではなく、相続人全員の意見が一致しなければ、成立しません。相続人の配偶者が協議に参加しようとするケースや、相続人のうち1人が海外に住んでいるため、協議ができないことも考えられます。


 法定相続分通りに財産を分配する場合には、不動産が複数人の共有になり、また孫世代・・・と財産が散らばっていってしまい、売却ができなくなってしまうことも珍しくありません。


 そして、当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合は、最終的には家庭裁判所の審判で遺産分割が決定されることになります。家庭裁判所の審判は、平日日中に行われます。

家族・親族間で、亡くなった方の財産を取り合うことになると、相続人の精神的・時間的負担は多大なものになります。

遺言がないために相続人が困ったケース

 たとえば、父親が死亡して、相続人は,長男・二男・三男の3人の子供がいるケースを考えてみましょう。


 遺産が主に自宅不動産だけの場合、相続分どおりに分割することは困難です。

生命保険は遺産分割の対象にはならず、契約時に受取人として定められた人が受け取ることになります。

父親と同居して面倒を見ていた長男は、自分が自宅を相続するつもりだったとしても、次男と三男にもそれぞれ1/3ずつの財産を相続する権利があります(長男の寄与分についても考慮することができますが、長男の貢献を金額で表すには、専門家の関与が必要なことも多くあります。)


 二男や三男が相続分を主張した場合には、長男は,二男と三男にそれぞれ代償金を支払わなければなりません。長男が代償金を用意できないのであれば、自宅を売却し、自宅を売ったお金を相続分に従って分けることになるでしょう。
 これは、民法で定める相続分が、相続財産と合っていないことが大きな原因なのです。一般的な家庭の相続では、相続財産の大部分を自宅が占めることがほとんどです。

現金のように簡単に分けられるものではなく、相続不動産は思い入れのある実家であるケースも多いため、遺産分割の話し合いがこじれて長期化することがあります。

揉めない相続の基本は、遺言書を作ることです!

 遺言書があって、被相続人の想いが明確に文章で残されている場合には、相続人による遺産分割協議を省くことができ、円満で迅速な相続手続を実現することができます。


 遺言は、自由に相続分を指定することができます。揉めないための相続を実現するためには、被相続人が生前に遺言書で、相続財産の行先の設計図を作成して示す必要があるのです。


 法律上、遺言書を作成し、相続対策を取ることができるのは、「被相続人」だけです。そして,当然のことですが、遺言は生前に作成しなければなりません。


 では、亡くなる直前に遺言書を作成すれば良いのかというと、そうでもありません。

なぜなら、遺言書を作成するには、一定の判断能力が必要だからです。

認知症が進行した場合はもちろん、高齢で難しく考えることが面倒になった場合にも、遺言書を書くことが難しくなることがあります。仮に、何とかぎりぎり遺言書を作成できたとしても、「私の財産の全部を●●に相続させる」などの簡単な内容にならざるを得ず、相続税対策などを含むことはできないでしょう。

元気なうちだからこそ、家族が争いにならないような遺言の内容を熟考することができるのです。

遺言は、「生前に」でなはく、「できるだけ早い段階で」作成しておくのが良いのです。

  • 資産構成と家族構成によっては、財産の多い・少ないにかかわらず、「争続」に発展するケースがある。
  • 何も相続対策をしておかないと、民法で定められた「相続人」と「相続分」に従って遺産分割協議を行うことになる。
  • 当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合、最終的には家庭裁判所の「審判」で遺産分割の内容が決定される。遺産分割の審判には制限があり、審判では法定相続分と異なる内容の審判をすることができない。
  • 揉めないための相続対策をとれるのは、「被相続人」だけ。遺言は、民法の定める相続分に拘束されることなく、自由に相続分を指定することができる。被相続人が遺言で、法律で定める相続分を資産構成に応じて動かし、円満に相続できるように相続開始時の設計図を作成して示す必要がある。
  • 遺言は、「生前に」でなはく、「できるだけ早い段階で」作成しておくのが良い。

 また、遺言があると相続手続を円滑、かつ、スピーディーに進めることもできます。

具体的には、音信不通の相続人がいる場合や、前妻の子供と後妻がいる場合なども、遺言書があれば、相続人を探す必要もありませんし、被相続人の生前に交流が無い者同士で遺産分割協議をする必要もありません。

実際に遺言が必要なケースを記事にまとめてありますので、そちらを参照してください。