遺言作成のご相談
当事務所の地域新聞コラムをみた80代のお客様から、「遺言をした方がいいと思うのですが、何をかけばいいのか、書いたあとはどう保管すればいいか分からない・・・」と電話でご連絡をいただきました。
ご高齢で外出がむずかしいため、ご自宅に伺って遺言作成のサポートをさせて頂くことになりました。
お客様のご希望
【家族構成と、ご希望】
今回、遺言予定者様にはお子さんがおられず、ご主人にも先立たれています。ご兄弟や甥、姪が複数いますが、中でも近くに住んでいて、何かと気にかけてくれる甥に、自宅と預貯金を残したいとお考えでした。
また、甥の方は自営業のため忙しく、遺言予定者様に万が一のことがあったときには駆けつけてくれますが、その後の相続手続きまでは手がまわるか分からない、とのことでした。
現在、遺言予定者様は一人ぐらしですが、地域包括センターの支援を受けており、頻繁に地域高齢者サロンにも参加しているので、もしもの時には誰かが気づいてくれる環境でした。
公正証書遺言を提案
私からは、以下のような話をさせていただきました。
- 甥に全財産を残す遺言をつくることができるし、他の相続人の遺留分も発生しない
- 認知症のご様子はなくしっかりしていらっしゃるが、そのことを公的にできて、相続開始後の手続きが比較的容易になるよう、公正証書遺言の作成をおすすめする。
- 公正証書遺言の作成の際には、公証人に自宅まで出向いてもらうように手配することで、ご負担を少なくすることができる。
- 遺言執行者に司法書士がなることで、甥の負担を軽減することができるし、自宅を売却した現金と、もともとの預貯金を甥の通帳に振り込むような手続きにもできる。
また、今回は周囲の方の協力が得られているため、任意後見や見守り契約は併せて締結することはありませんでした。一方で、エンディングノートの活用をおすすめして、入院後やご葬儀、お墓の際のご希望がわかるようにしておくことをお勧めしました。
遺言執行者に指定
遺言には遺言執行者(遺言を具体的に実現する人)を指定することができ、当事務所ではまずは受遺者の方を遺言執行者に指定することを検討します。今回は相続をうける甥の方が多忙であることが予想され、不動産登記を含む手続きにもなるので、遺言で私を遺言執行者に指定し、私が責任をもって遺言執行を行うということになりました。
また、甥が万が一、先に亡くなられたときには、そのお子さん(又姪:まためい、又甥:またおい が一人ずつ)に1/2ずつ財産を残す内容にすることになりました。
公正証書遺言の作成
遺言には遺言執行者(遺言を具体的に実現する人)を指定することができ、当事務所ではまずは受遺者の方を遺言執行者に指定することを検討します。今回は相続をうける甥の方が多忙であることが予想され、不動産登記を含む手続きにもなるので、遺言で私を遺言執行者に指定し、私が責任をもって遺言執行を行うということになりました。
また、甥が万が一、先に亡くなられたときには、そのお子さん(又姪:まためい、又甥:またおい が一人ずつ)に1/2ずつ財産を残す内容にすることになりました。
遺言の無料相談
当事務所では、公正証書遺言・自筆証書遺言についての無料相談を随時実施しています。遺言書作成のアドバイスだけではなく、遺言の執行までを見据えて、遺言が確実に実行されるよう遺言全体をトータルでサポートいたします。外出が難しい方でも、ご自宅までお伺いすることが可能です。
司法書士がご自宅まで伺いますので、ぜひ遠慮なく当事務所の無料出張相談をご利用ください。